REGULATIONS
各種規程
基本規程抜粋
- 第2条 加盟団体及び選手等
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次の団体及び個人は、本規程及びこれに付随する諸規程並びにFIFA、AFC及びJFAの諸規程並びにスポーツ仲裁裁判所(Court of Arbitration for Sport、以下「CAS」という。)の仲裁関連規則のほか、FIFA、AFC、JFA及びCASの指示、指令、命令、決定及び裁定等を遵守する義務を負う。
(1) 本連盟に加盟する以下の団体(以下、「加盟団体」という。)- 加盟チーム
- 都道府県ビーチサッカー連盟
- 地域ビーチサッカー連盟
- 選手
- 監督・コーチ
- 加盟団体の代表者
- 本連盟及び加盟団体の役職員その他の関係者
- 第3条 遵守事項及び禁止事項
- 加盟団体及び選手等は、FIFAが定めるビーチサッカー競技規則を遵守しなければならない。
- 加盟団体及び選手等は、FIFA、AFC、JFAによって正式に定められかつ本連盟並びに加盟団体及び選手等が服するべきとされた国際カレンダー並びに国際試合又は国際大会に関する規定等を遵守しなければならない。
- 加盟団体及び選手等は、フェアプレー、インテグリティ及びスポーツマンシップの原則に忠実でなければならない。
- 加盟団体及び選手等は、JFA及びFIFAの承認なしに、他国の各国サッカー協会の領域におけるその主催試合及び競技会に参加してはならない。
- 加盟団体及び選手等は、JFA及びFIFAの承認なしに、本連盟以外の他国のサッカー協会に加盟してはならない。
- 加盟団体及び選手等は、JFA、FIFAの承認なしに、FIFAへの非加盟国協会又は大陸連盟の暫定メンバーと、試合を含むスポーツ的な交流を持ってはならない。
- 加盟団体及び選手等は、FIFAの諸規程に別段の定めがある場合を除き、サッカーに関連した紛争を通常の裁判所に提訴してはならない。
- 第16条 加盟団体
- 地域ビーチサッカー連盟
- 地域におけるビーチサッカーチームを統括し、本連盟が主催する各全国大会の予選大会の実施および研修会、講習会等サッカーの普及指導に関する事業を地域単位で実施している団体。
- 規約、役員組織、決議機関・会議体、事務局体制および事業計画書・予算書、事業報告・決算報告書等を整えている団体。
- 地域サッカー協会よりビーチサッカーを統括する団体として承認されている団体。
- 毎年度終了3ヶ月以内に当該年度の事業報告・決算書および事業計画書・予算書を本連盟に提出できる団体。
- 都道府県ビーチサッカー連盟
- 都道府県におけるビーチサッカーチームを統括し、本連盟が主催する各全国大会の予選大会の実施および研修会、講習会等、ビーチサッカーの普及に関する事業を都道府県単位で実施している団体。
- 規約、役員組織、決議機関・会議体、事務局体制および事業計画書・予算書、事業報告書・決算報告書等を整えている団体。
- 都道府県サッカー協会よりビーチサッカーチームを統括する団体として承認されている団体。
- 毎年度終了3ヶ月以内に当該年度の事業報告・決算書および事業報告書・予算書を地域ビーチサッカー連盟に提出できる団体。
- 加盟チーム
- 公益財団法人日本サッカー協会基本規程第56条のチームに登録された選手で構成されたチームであること。
- 賛助団体
- 本連盟の目的および趣旨に賛同する団体は理事会の承認を得て本連盟に加盟することができる。
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第17条 加盟費
加盟団体および賛助団体は本連盟が別に定める加盟費を毎年納入しなければならない。
- 第18条 加盟登録
- 定款第6条に規定された加盟登録費は、ビーチサッカー競技を普及啓発するとともに、楽しむことができる環境づくりに努力すること及び次に掲げる内容を満たすクラブをいう。
- 本連盟に加盟登録を希望するクラブは、同時に定款第11条に規定される都道府県ビーチサッカー連盟(以下「都道府県連盟」という。)又は地域ビーチサッカー連盟(以下「地域連盟」という。)に加盟しなければならない。
- 加盟登録チームは、メンバー構成に身分、職業による制約を設けてはならない。
- 加盟登録チームは、他の加盟クラブ又は他の連盟に加盟しているチームの選手を保有しても構わない。
- 加盟登録チームの代表者及び事務局担当者は、成人(20歳以上)でなければならない。
- 加盟登録チームは、定期的に使用できる場所(海岸、砂場等)を確保し、定期的な練習日を設けるものとする。
- 加盟登録チームは、加盟登録後1年以内にサッカー4級もしくはフットサル4級審判員資格を有する者を最低限1名以上帯同するものとする。
- 加盟登録チームは、活動する地域社会に密着したスポーツ活動を事業計画として企画し、実施しなければならない。
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第19条 新規加盟登録
本連盟に新たに加盟を希望するクラブは、次に掲げる書類を都道府県ビーチサッカー連盟(当該連盟が結成されていない都道府県にあっては、各地域ビーチサッカー連盟)及び地域ビーチサッカー連盟を経て、本連盟の承認を得なければならない。 - 加盟登録申請書(書式第1号)
- クラブの規約
- クラブの状況調査票
- 公益財団法人日本サッカー協会の加盟登録申請確認画面の写し(JFAのWeb登録サイトより印刷し、協会登録の受付整理番号を記入のこと)
- 第20条 継続加盟
- 本連盟に継続して加盟を希望するクラブは、理事会が定める期日までに加盟登録申請書(書式第1号)に公益財団法人日本サッカー協会の加盟登録申請確認画面の写し(JFAのWeb登録サイトより印刷し、協会登録の受付整理番号を記入のこと)を添付して、都道府県ビーチサッカー連盟(当該連盟が結成されていない都道府県にあっては、各地域ビーチサッカー連盟)及び地域ビーチサッカー連盟を経て、本連盟に提出しなければならない。
- 加盟登録申請書(書式第1号)の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその変更を所定の書式により都道府県ビーチサッカー連盟及び地域ビーチサッカー連盟を経て本連盟に提出しなければならない。
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第21条 加盟登録料
本連盟に加盟を希望するクラブは、年会費として以下の通りに都道府県ビーチサッカー連盟(当該連盟が結成されていない都道府県にあっては、各地域ビーチサッカー連盟)及び地域ビーチサッカー連盟を経て期限内に本連盟に納付しなければならない。
<年間加盟登録料>
加盟チーム数×20,000円
加盟選手数 ×1,000円