ARTICLES OF ASSOCIATION
定款
定款抜粋
第1章 総則
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第1条(名称)
この法人は、一般財団法人日本ビーチサッカー連盟と称し、英文ではJapan Beach Soccer Federation(略称JBSF)と表示する。
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第3条(目的)
この法人は、公益財団法人日本サッカー協会の社会的使命とその理念実現のために、ビーチサッカーチーム相互の研鑽に努め、わが国における地域社会に根ざしたビーチサッカー競技の健全な普及と発展を図ることを目的とする。
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第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。- 年間ビーチサッカーリーグチャンピオンシップの開催及び運営に関する事業
- 前号以外にこの法人が主催する競技会及びその他の開催・運営に関する事業
- ビーチサッカーの普及及び啓発に関すること
- ビーチサッカー競技の研究及び指導に関すること
- ビーチサッカーに関する情報収集及び伝達に関すること
- 加盟チームの競技力水準の向上に必要 な事業に関すること
- 加盟チーム相互の協力関係の強化に関すること
- 将来性豊かな選手の育成に関すること
- 事業に関する記録の作成及び保管に関すること
- その他この法人の目的達成に必要な事業に関すること
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第11条(加盟団体)
- この法人の目的及び趣旨に賛同し、公益財団法人日本サッカー協会基本規程第55条第3号に定める9地域のビーチサッカー連盟等を統括し、その普及及び強化を行う団体(以下「地域ビーチサッカー連盟」という。)は、理事会の議決を経て、この法人の加盟団体になることができる。
- 各都道府県におけるビーチサッカーを統括している団体(以下「都道府県ビーチサッカー連盟」という。)は、前項の規定を準用し、この法人の加盟団体となることができる。
- 公益財団法人日本サッカー協会基本規程第56条に定めたサッカー又はフットサルチームは都道府県ビーチサッカー連盟及び地域ビーチサッカー連盟を経て本連盟に加盟するものとする。